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東京地方裁判所 昭和30年(ワ)3371号 判決 1960年8月25日

原告 橋本国男

右訴訟代理人弁護士 佐野潔

被告 水野好子

外二名

右三名訴訟代理人弁護士 相原良一

池田光四郎

主文

原告に対し被告水野好子は別紙目録(一)の建物を収去し、被告小松武、被告水谷治子は右建物より退去してその敷地東京都目黒区下目黒四丁目八百八十番の二十五宅地百二十坪二合九勺を明渡せ。

訴訟費用は被告等の負担とする。

事実

≪省略≫

理由

東京都目黒区下目黒四丁目八百八十番の二十五宅地百二十坪二合九勺がもと訴外中村善吉の所有に属したが、その後原告において右宅地を取得してその所有者となり昭和三十年四月二十五日その所有権取得登記が経由されたことは被告等の認めるところである。

被告等は原告が本件宅地の所有者であることを認めたことはないと主張するけれども、被告等がこれに基いて陳述した昭和三十年七月八日附答弁書によれば、原告が本件土地の所有者であることを明に自白してゐるもので、単に登記簿上の所有名義人であることを認めたといふが如きは強弁の嫌ひがあり、採るに足らぬものである。

ところで被告等は仮に原告が本件宅地の所有者であることを自白したものとされるならば、右自白は事実に反し錯誤に基くものであるから取消すといふけれども、前述の自白が事実に反するとの点については証人広田きくゑ(第一、二回)、小松美津子牧野升の各証言並に被告小松武、水谷好子に対する各本人訊問の結果も、何等採証に値するものはなく、その他自白が事実に反することを認め得る証拠がないばかりか、却つて登記簿上本件宅地につき原告のための取得登記が経由されてゐるとの当事者間に争のない事実と中村善吉より被告好子に対し本件宅地買取方を要請したが同被告は右要請に応じなかつたとの当事者間に争のない事実と証人加藤美政の証言同証言により真正に成立したと認められる甲第一号証の一、成立に争のない甲第一号証の二、証人中村善吉の証言並に原告本人訊問の結果を綜合すれば、中村善吉は資金の必要に迫られ本件宅地を借地人である被告好子に買取方を要請したが拒絶されたので、その妻の妹の夫である原告に対し買受けて貰い度い旨申込んだが、当時原告はその所有に係る東京都江東区深川森下町二丁目十四番地所在の原告自身の住家を訴外アジア交通株式会社の社長をしてゐる訴外加藤美政に、その住家の敷地の借地権と共に売渡し、早晩、他に住居を求めなければならない立場にあつたので、その住居の敷地にあてるつもりで本件宅地を買受けたものであることが認められる。もつとも、成立に争のない乙第一号証によれば、原告の前示住家は登記簿上は依然原告の所有名義となつていることは認められるが、証人加藤美政の証言並に原告本人訊問の結果によれば、原告が加藤に売渡した住家は、原告がその建築資金を住宅金融公庫より借用したもので、その借用金を完済してゐない関係上、所有名義を他に移転できない関係にあることが認められるので、乙第一号証は上叙住家売買認定の妨げとなるものではない。

してみれば、原告は善吉より本件宅地を買受けその所有者となつてゐるものであるから、被告等の自白は事実に何等反するところはなく、有効に取消すことはできないと云はざるを得ない。

以上により善吉と原告との本件宅地売買契約が仮装のものにすぎず、真実売買がなされたものではないとする被告等の主張の採ることのできないことは云ふまでもないし、又その売買が信託的譲渡であることを前提とする被告等の(イ)の抗弁も採るに足らないものであることは明である。

次に原告主張の(ニ)の事実は被告等の認めるところである。被告等は被告好子が中村善吉より本件宅地を賃借してゐたものを、原告は右事実を知りながら本件宅地を買受けたものであると主張し、右主張はすべて原告の肯認するところではあるが、被告好子の借地権について登記の経由された事実は被告等の主張立証しないところであり、しかも被告好子の借地上に所有する別紙目録(一)の建物が未登記のものであるため、被告好子はその借地権を原告に対抗できないことは被告等の自認する通りである。被告等は原告が右対抗できないことを奇貨として本件宅地を買受けたのは、信義則に反する旨主張するが、法は借地権乃至借地上の建物の登記を以て借地について新に権利を取得した者に借地権を対抗できる制度を定め、借地権者を保護してゐるのであるから、その保護の制度を敢へて利用しなかつた借地権者が事実上借地権を失ふ結果となつても、借地権者自身の怠慢によるものと云はざるを得ない。

不動産に関する登記の欠缺の効果は、第三者の善意悪意を問はずその第三者が登記の欠缺を主張する正当な利益を有する限り、登記さるべきであつた権利の存在を否定できるのであり、本件原告は、被告好子の借地権を否定するにつき正当な利益を有するのであるから、原告が被告好子の借地権の存在を知りながら本件宅地を買つたからとて、信義則に反するものではない。若し、借地権の存在を知つてゐたといふ一事だけで、信義則に反するものと云ふならば、登記の欠缺は善意の第三者にのみ効果を生ずることとなり、善意悪意の争を一掃してその何れの場合であるとを問はず一律に対抗力を認めないこととした不動産登記の根本の立て前が崩れてしまふことになるので、被告等の信義則違反の主張は、(被告好子の借地権について貸主としての義務の履行に何等顧慮するところなく原告に本件宅地を売渡した者に対しては兎も角、)原告に対しては当らないものと云はざるを得ない。被告等主張の(ハ)の主張の採用できないことは以上の通りである。被告等は更に原告の本件土地明渡請求を目して権利の濫用であると云ふけれども、権利の濫用の概念は、権利者が相手方を専らこまらせる目的の下に、或はその権利行使が権利者にさしたる利益も齎すものでもないのに、権利の行使の名で、外形上権利の内容の実現に該当すると見えるようなことを相手方になし、その権利者の行為を受ける相手方に莫大な損害(数字的に莫大な場合だけを、意味するのではないが)を生ずる結果を招来する場合を意味するのであるが、単に相手方が都合が悪いとか、経済上多大な損害を受けるといふだけでは、権利の濫用となるものではない。

本件においては原告はすでに認定したように、原告自身の住家を建てるための用地として本件宅地を買受けたものであるから、被告等を困惑させるため、乃至は、さしたる利益もないのに被告等に宅地の明渡を求めているわけではないことが明であつて、本件宅地を明渡すことにより、被告好子は建物収去より相当の損害を、又被告小松武については住居を失ふ結果を招来するけれども、権利の濫用になるものとは解することができない。

上来説示したところにより、本件宅地所有権に基き、被告好子に対してはその宅地上の別紙目録(一)の建物を収去して、又その余の被告等に対しては右建物より退去して、それぞれ右宅地を明渡すべきことを求める原告の本訴請求は正当である。

よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条第九十三条第一項本文を適用し、仮執行の宣言はその必要があるとは認めないのでその申立をここに棄却して主文の通り判決する。

(裁判官 毛利野富治郎)

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